費用について
不妊治療の助成制度
一般不妊治療費助成対象者
下記の全てに該当する方が助成対象となります。
- 法律上の婚姻をしている、又は事実婚関係にあるご夫婦であること。
- 夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が、助成を受ける県内に1年以上住民登録していること。
- 国民健康保険など、各種健康保険に加入されていること。
助成対象の経費
以下の費用が、助成の対象となります。
- 健康保険各法に規定する、療養の給付が適用となる不妊治療
(例:タイミング療法、薬物療法、手術療法など) - 健康保険適用外の不妊治療のうち、体外受精および顕微受精を除く治療(例:人工授精など)
- 治療の一環として行われる検査および治療開始前に不妊原因を調べるための検査
- 不妊治療を実施している産婦人科・泌尿器科であれば、県内県外を問わず、どちらの医療機関を受信していても助成の対象となります。
必要書類
助成を受ける場合は、以下の書類をお住いの市町村へ提出してください。
- 一般不妊治療費助成申請書(申請者がご記入ください)
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書(受診した医療機関で記入してもらってください)
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本および附票、または外国人登録原票記載事項証明書)
- 夫婦の住所を確認できる書類(住民票)
- 医療機関で発行された、不妊治療に要した費用にかかる証明書(原本) 等
詳しくは、下記ホームページへ